牛首紬の定義

1. 石川県指定無形文化財

[昭和54年7月31日 教育委員会告示第20号]
石川県文化財保護条例(昭和32年石川県条例第41号)第20条第1項の規定に基づき、次のとおり県指定無形文化財を指定した。

無形文化財 保持団体
種別 名称 所在地 名称
工芸技術 牛首紬 石川郡白峰村字白峰 牛首紬技術保存会
指定年月日 昭和54年7月24日
■指定の要件

 1) 緯糸はすべて玉繭から直かに挽いた玉糸を用いること
 2) 高機によること

※石川県指定無形文化財とは「演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(石川県文化財保護条例第一章第二条二項)」を意味し、牛首紬についてはその製造技術に対して牛首紬保存会が石川県から指定を受けたものです。
2. 経済産業大臣指定 伝統的工芸品
■概要
工芸品名 牛首紬
よみがな うしくびつむぎ
工芸品の分類 織物
主な製品 和装用品、着物地、帯、小物類
主要製造地域 石川県/白山市
指定年月日 昭和63年6月9日
■告示
技術・技法

次の技術又は技法により製織された織物とすること。
 1) 先練り又は先染めの平織りとすること。
 2) たて糸に使用する糸は生糸とし、よこ糸に使用する糸は「座繰り」による玉糸とすること。
 3) よこ糸の打ち込みには、「手投杼」又は「引杼」を用いること。

原材料

使用する糸は、生糸又は玉糸とすること。

3. 地域団体商標「牛首紬」(登録第5015695号)
■指定商品又は指定役務

石川県旧牛首村に由来する製法により白山市で作られる紬織物の帯・長着

■商標権者

石川県牛首紬生産振興協同組合

■商標原簿に登録された日

平成19年1月5日

<石川県牛首紬生産振興協同組合における地域団体商標「牛首紬」の定義>

 1) 先練り又は先染めの平織り若しくはこれらの変化組織とする。
 2) たて糸に使用する糸は生糸とし、よこ糸に使用する糸は「座繰り」による玉糸とする。
 3) よこ糸の打ち込みには、「杼」を用いる。

4. 石川県牛首紬生産振興協同組合「認定織物」

牛首紬の技法を生かし、緯糸に手挽きによる玉糸を使用しており、牛首紬生産組合が認定したもの。

<定義>

 1) 先練り又は先染めの平織り若しくはこれらの変化組織とする。
 2) 経糸に使用する糸は生糸とし、緯糸に使用する玉糸は「座繰り」による玉糸とする。
 3) 緯糸の打ち込みには、「杼」を用いる。

※該当製品:夏牛首、夏牛首帯など

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